2013/6/24

環境・通信・その他

加盟国がたばこ規制強化法案を承認、欧州委案を一部緩和

この記事の要約

EU加盟国は21日開いた保健担当相理事会で、香り付きたばこの販売禁止などを盛り込んだ、たばこ製品の販売に関する規制強化法案の内容で合意した。「たばこ製品の製造・広告・販売に関する指令」を改正し、EU全体で喫煙による健康被 […]

EU加盟国は21日開いた保健担当相理事会で、香り付きたばこの販売禁止などを盛り込んだ、たばこ製品の販売に関する規制強化法案の内容で合意した。「たばこ製品の製造・広告・販売に関する指令」を改正し、EU全体で喫煙による健康被害の防止に向けた取り組みを強化する。法案は今後、欧州議会で審議される。

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2001年に制定された現行指令は、たばこ会社に対してパッケージの表側30%、裏側40%に「喫煙は死を招く」といった警告文の印刷を義務付けるほか、消費者に他の製品より害が少ないかのような印象を与える「ライト」「マイルド」「低タール」といった用語の使用を禁止している。さらに欧州委の勧告に基づき、多くの加盟国でたばこのパッケージに喫煙による健康被害を示す画像の表示が義務化されている。しかし、欧州では現在も成人の約3分の1が喫煙しており、EU域内では毎年70万人近い市民が喫煙で命を失っている。欧州委はこうした現状を改善するため、昨年12月に香り付きたばこの販売禁止や警告表示の拡大などを柱とする規制強化策を打ち出した。

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改正案によると、たばこにメントール、バニラ、チョコレートなどの香りを付ける材料や、依存性や毒性を高める材料の使用が禁止される。これは喫煙者の約7割が18歳未満で喫煙を開始している実態を踏まえ、たばこ本来の味や香りを残すことで若者の喫煙開始を抑制するのが狙い。一方、欧州委はパッケージの表側と裏側のそれぞれ75%に、喫煙の健康被害に関する警告文と写真の表示を義務付けることを提案していたが、閣僚理ではこの割合を65%とする修正案が承認された。

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電子たばこなどニコチンを含むあらゆる製品が規制の対象となり、ニコチン含有量が一定の水準を超えるものに関しては、医薬品として認可された製品(禁煙補助パッチなど)以外の販売が禁止される。さらにハーブを使用した喫煙製品や今後発売される新製品にも新規制が適用され、「スヌース」と呼ばれる噛みたばこは引き続き販売が禁止される(スウェーデンは適用除外)。

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