欧州委員会は21日、スイスフランの指標金利の不正操作と、フラン建て金融派生商品取引に絡むカルテルに関与したとして、米JPモルガン・チェース、スイスのUBS、クレディ・スイスの3行に対して総額9,400万ユーロの制裁金の支払を命じたことを明らかにした。
JPモルガンは、2008~09年にスイスフラン建てロンドン銀行間取引金利(LIBOR)を不正操作したとして6,170万ユーロ、フラン建ての金利デリバティブのスプレッド設定でカルテルを結んだとして1,050万ユーロの制裁金を科された。デリバティブ取引をめぐるカルテルでは、UBSとクレディ・スイスにもそれぞれ1,270万ユーロ、920万ユーロの支払いが命じられた。
なお、英ロイヤルバンク・オブ・スコットランド(RBS)は2件とも関与していたが、不正行為を欧州委に通報したため制裁金の支払いを免れた。
金融機関による市場行為をめぐっては昨年12月、LIBORと欧州銀行間取引金利(EURIBOR)関連デリバティブをめぐり共謀したとして、ドイツ銀行やJPモルガンなど金融機関6社が計17億ユーロの支払いを命じられている。