書類保管期間
帳簿等の記帳資料は租税通則法第147条により保管期間が定められています。決算書にて将来における書類保管費用も引当金に計上することが出来ます。また、2014年12月31日以降以下の書類は処分することが出来ます。 10年間の […]
帳簿等の記帳資料は租税通則法第147条により保管期間が定められています。決算書にて将来における書類保管費用も引当金に計上することが出来ます。また、2014年12月31日以降以下の書類は処分することが出来ます。 10年間の […]
会社が従業員に対し、たとえば家賃や食事代の補助や全額負担を行った場合、これらのベネフィットは賃金税と社会保険の対象になり、社会保険料規定によりベネフィットの非課税枠は定められています。 雇用者による食事補助の非課税枠の変
通常、売上税の納税は販売者がその義務を負いますが、以下の商品の販売に関しては販売者ではなく顧客即ち荷受人が納税義務を負い売上税を納付します。同時に荷受人は売上税法第15条により、仮払売上税額を控除することができます。 対
季節労働や短期アルバイトなど就労期間が2カ月以内(週5日の労働契約)もしくは50日以内(週5日以下の労働契約)に限定されている場合、その給与は社会保険の対象となりません。年間で短期労働が多数行われる場合(雇用者が異なる場
社用車の費用の中でも、個人または他人が使用したことにより発生した費用は、所得税法第4条5項7号により妥当性が無いと見做され、損金算入することができません。税務当局は、通常の良識のある事業者が実際に業務上の事由として費用認
ドイツに事務所を置き、VATを還付する権利のある企業は、出張費やメッセ出展の折に発生した費用など、ドイツ以外の国で企業活動をし、VATを含む対価を支払った場合は特別なプロセスを経て、VATの還付を受けることができます。V
2008年以降、法人税率の引き下げ(25%から15%)に伴い、事業税が損金として認識されなくなりました(所得税法第4条5b項)。この事業税の損金不算入の違憲性が問われてきましたが、この度連邦財務裁判所(最高裁)は、事業税
経済協力開発機構(OECD)は、現存する所管官庁協定(Competent Authority Agreement)と単一報告規格であるCRS(共通報告基準 Common Reporting Standard)に基づいて金
原則的に売上税は、役務が提供された時点で申告し、税務署に納税されなくてはなりません(発生主義納税)。小規模事業者や、記帳義務のない自営業者は、顧客が支払った時点で売上税を申告し、納税を行います(実現主義納税)。 発生主義
会社が従業員に対し贈答品を贈った場合、客観的に判断して贈答品に業務目的を重視した要素があるならばベネフィットとして認識されません。 連邦財務裁判所の従来の見解では、運送会社の従業員である運転手が業務中に駐停車禁止違反を犯
中小企業は有形固定資産への投資に先立ち所謂投資控除額(Investitionsabzugsbetrags)として投資額を損金算入することができます。これによって、投資控除額として投資予定額の40%を計上でき(詳細は所得税
帳簿等の記帳資料は租税通則法第147条により保管期間が定められています。決算書にて将来における書類保管費用も引当金に計上することが出来ます。また、2013年12月31日以降以下の書類は処分することが出来ます。 10年かの
ある有限会社が有限責任社員あるいは別の資本会社に配当金を支払った場合、従来はその95%が非課税でした。 例)ある有限会社が、ある上場株式会社の株を0.001%保有し、それにより配当金を得た。配当金は95%まで非課税で受け
2年間連続した会計年度の決算日に、以下の3つの条件のうち2つを満たす場合、最小資本会社(Kleinstkapitalgesellschaft)として認識されます。 \ \ (1)総資産額が350,000ユーロ以下 \ (
会社から支払われる従業員の健康保険料や介護保険料の負担金は、雇用者の法定義務枠内に留まる限り原則的に非課税対象です(所得税法第3条62番参照)。これには従業員が加入している法定健康保険料や、任意保険加入者への負担金やプラ
ドイツに事務所を置き、VATを還付する権利のある企業は、出張費やメッセ出展の折に発生した費用など、ドイツ以外の国で企業活動をし、VATを含む対価を支払った場合は特別なプロセスを経て、VATの還付を受けることができます。V
2014年よりこれまで旅費交通費の税法上の取り扱いで重要な概念であった「通常の勤務地(regelmaessige Arbeitsstaette)」は廃止され、「主な仕事場(erste Taetigkeitsstaette
会社が従業員に社用車を貸与する場合には、通常給与の一部として社用車のプライベート使用許可の旨が労働契約書などに記されています。プライベート使用料は1%ルールか、もしくは逐一走行距離を記録して全費用を事業目的・プライベート
脱税行為とは、税務当局に対し、税法上重要な事実を正しく伝えなかったり、不完全な供述をしたり、あるいは義務があるにもかかわらず事実を黙っていたりすることで、納税額を減らしたり、ほかの税の優遇措置を得たりする行為の事を指し、
仕事の関係で発生する、たとえば勤務地での追加の家賃や飲食費などの二重家計が税金控除の対象となる上で前提条件として、主な住居とは異なる住居に関わる諸費用の支払いをしているかどうかが問題となります。通常、既婚者の場合、家族が
EU圏内での商品取引が売上税非課税対象として取り扱われる条件として既定の証明書類の提出が求められます。 \ 2012年1月1日に売上税施行令(Durchfuehrungsverordnung)第17条a-17条cが変更さ
通常、プライベートの電話使用料は税務上控除の対象とはなりません。しかしながら、業務上の理由でプライベート費用が発生した場合、二重家計の経費とされる、帰郷費用や電話代などのように業務経費として控除対象とみなすことができます
株式会社または有限会社などの資本会社及び有限合資会社(GmbH &Co.KG)などの無限責任社員を持たない人的会社は、会計年度末に損益計算書、業況報告書を含む決算報告書を作成しなければなりません。そしてこれらの
帳簿等の記帳資料は租税通則法第147条により保管期間が定められています。決算書にて将来における書類保管費用も引当金に計上することが出来ます。また、2012年12月31日以降、以下の書類は処分することが出来ます。 \ \
2013年1月1日より少額雇用(以後Minijob)の適用可能上限額が従来の月額400ユーロから450ユーロに引き上げられました。それに伴い、被雇用者に適応される社会保険率の優遇措置(以後Gleitzone)の適用可能上
2010年度の賃金税カードの情報は電子化が遅れたため、2011年及び2012年度も有効でしたが、2013年より電子的に賃金税控除情報を呼び出すシステム(ELStAM)が実施されます。これに伴い雇用者は遅くとも2013年の
社内行事で飲食代などの費用を会社が負担する場合、基本的にその手当は福利厚生費としてみなされ、賃金税及び社会保険義務の対象とはなりません。社会行事における手当が税法上「通常」として認められるためには、下記の点に留意しなけれ
原則として請求書は紙ベースで発行するものと決められています。しかし、請求書の受領者が同意した場合に限り、請求書を電子送信することも認められています(売上税法第14条1項)。2011年7月1日より電子請求書に関する法的規定
特定の店で現金の代わりに使用することができる商品券を販売した際、商品券に特定の対価(商品名・サービス内容)が記載されていない場合、販売した時点では売上税は発生しません。実際に商品券を利用するときに初めて、売上認識され、売
企業は企業の規模に関係なく、所得税法第5b条に基づき、2012年1月1日以降に開始する事業年度より、電子貸借対照表及び損益計算書の電子申告、所謂E-Bilanzの提出を義務付けられました。ドイツ連邦財務省は2011年9月
ドイツの所得税率は累進課税率を採用しています。年間所得が8,004ユーロまでは所得税非課税枠とされ、所得額8,005ユーロに対する所得税率14%から税率42%まで推移していきます。 \ 課税所得額25万730ユーロまでは
決算の際には未確定の買掛金に対して引当金を立て、経費として算入ことができますが、業務用文書の保管費用も同様に引当金として計上することができます。金額は想定される文書保管に掛かる費用です。この業務用文書の保管期間は6年間ま
保有目的で取得した株や関連会社の株式などの金融資産は、原則的に取得原価で評価されます。保有株の実質価額が取得原価を下回り、その株価減少が長期間にわたって継続する場合のみ、保有株は実質価額で評価することができます(所得税法
被雇用者に支給される、日、祝日、夜間勤務の割増賃金は、ある一定の上限を超えない限り非課税です。例えば、夜間勤務の割増賃金は基本給から算出された時間給の最大25%まで、日曜出勤は最大50%まで非課税です(ただし、割増分時間
EU域内取引が非課税取引として認識されるためには、特定の証憑を提出しなければなりません。これらを規定する売上税施行指令第17a条から第17c条が改正され、税務当局によるコントロール体制が強化されました。EU域内取引で商品
帳簿等の記帳資料は租税通則法第147条により保管期間が定められています。決算書にて将来における書類保管費用も引当金に計上することが出来ます。また、2011年12月31日以降、以下の書類は処分することが出来ます。 \ \
企業の製品や原料などの在庫の数量と帳簿上の数量が一致しているかを確認することは決算書を作成する上で重要な作業となります。実際にこれら棚卸資産は、資産ごとに在庫数量を数え上げ定期的に確認します。 \ すべての資産価額の帳簿
児童養育費 (所得税法第9c条第2項) \ 幼稚園、保育園、保育士等の費用は職業上の理由の有無に拘らず、特別支出と看做されます。 \ 3歳から6歳までの子女を育てている親は上限を4.000ユーロとして、養育費の3分の2の
2011年においては新たに税カードは発行されなかったものの、2010年までに発行された税カードが、記載された税クラス・子女控除に関する情報等が給与計算における基礎データとして有効である為、引き続き効力がありました。201
付加価値税の還付に関する重要な条件として請求書に請求書発行者の税番号もしくはVATのID番号が記載されていることが挙げられます。 \ 連邦財務裁判所の判決により、請求書発行者が税務署から税番号を受理していない場合、税番号
EU域内で発生したVATの還付申請手続きはすべて電子申告で行われます。売上額1,000EUR(燃料の場合は250EUR)を超えた請求書及び輸入証明書は、連邦中央税務庁が提供する電子申請サービスを介して提出します。還付申請
記帳義務および決算書作成義務のある事業者は、貸借対照表、帳簿、請求書などの重要経理書類は10年間保管しなければなりません。その際発生する費用は、当期で引当金として計上することができます。費用性引当金の計上は、法律で定めら
会社主催で行なわれる社内行事で従業員の厚生費として発生する費用は、1人あたり110ユーロを超えない限り、賃金税及び社会保険の対象とはなりません。なお厚生費の損金処理は年間2回まで認められています。従って従業員一人あたりの
ドイツ在住の事業者が海外出張や海外の見本市などで支払った仮払付加価値税は、特別な還付手続きによって定期的に還付申請することができます。こちらの還付手続きは、その事業者が仮払付加価値税を納めた国で課税対象売上を上げていない
従業員が出張した場合、その出先で支出した経費は通常必要経費として確定申告で申告することができます。しかし会社がその宿泊費や食費を全額負担した場合、出張費用は必要経費として認められません。たとえ宿泊費定額制(Übernac
欠損金が生じた事業年度で、その事業年度で得た他の所得と相殺できない場合、その欠損金は前の事業年度に繰戻したり、その後の事業年度へ繰越したりすることができます(ドイツ所得税法第10d条第1項)。欠損金繰戻限度額は、511,
今度の日本の大震災とその後に続く被害、特に福島原子力発電所の事故で日本は大きな被害を蒙っています。連邦財務庁は日本国財務官庁との協議のもと行政規則に基づいて2011年3月11日より12月31日まで以下のように災害支援の処
2011年1月1日より賃金税の基本指針が変更になりましたので、 ご注意ください。 \ ・ 社用車:雇用者が社用車をプライベートの使用に供する場合、走行記録に基づいてプライベート費用を按分算出することができます。保険料や通
営業所が外国に所在があり、その外国がドイツと租税条約を締結している場合、営業所で計上した所得は、基本的にその国で課税されドイツ国内での課税が免除されます。損失に関しても同様、海外営業所の損失をドイツの国内所得と相殺するこ
営業活動上の取引先や関連会社への贈答品は、税法上年間1人につき35ユーロ(通常VAT抜き)以下であれば、交際費として全額損金算入することができます。贈答額が35ユーロを超えた時点で、全額損金算入することはできなくなります