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2012/6/27

経理の新情報

業務用文書の保管に掛かる引当金

この記事の要約

決算の際には未確定の買掛金に対して引当金を立て、経費として算入ことができますが、業務用文書の保管費用も同様に引当金として計上することができます。金額は想定される文書保管に掛かる費用です。この業務用文書の保管期間は6年間ま […]

決算の際には未確定の買掛金に対して引当金を立て、経費として算入ことができますが、業務用文書の保管費用も同様に引当金として計上することができます。金額は想定される文書保管に掛かる費用です。この業務用文書の保管期間は6年間または10年間です。引当金額を算出するに当たっては法律に基づいた保管期間を考慮する必要があります。保管にかかる経費としては、保管場所を確保するための賃貸料、電子化に伴うプログラム等の費用、保存媒体の購入費用(DVD、ハードディスク等一時的な費用)等が考えられます。また、決算日までに発生した費用のみ経費として認められます。未来の書類保管に対する費用は引当金の対象とはなりませんので、ご注意ください。

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