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2011/6/29

経理の新情報

外国における仮払付加価値税(VAT)の還付

この記事の要約

ドイツ在住の事業者が海外出張や海外の見本市などで支払った仮払付加価値税は、特別な還付手続きによって定期的に還付申請することができます。こちらの還付手続きは、その事業者が仮払付加価値税を納めた国で課税対象売上を上げていない […]

ドイツ在住の事業者が海外出張や海外の見本市などで支払った仮払付加価値税は、特別な還付手続きによって定期的に還付申請することができます。こちらの還付手続きは、その事業者が仮払付加価値税を納めた国で課税対象売上を上げていないことが条件です。つまり通常の還付手続きで還付は行われず、その国で売上税の申告もする必要がありません。

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・EU域外でのVAT還付手続き

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EU域外(第三国)で発生したVATの還付申請を行うには、まずその国がドイツと相互関係になければなりません。例えばメキシコ、ロシア、トルコ、ブラジル、インドなどの第三国は依然ドイツとは相互関係にありませんのでVATの還付申請が行えません。更に第三国で納付した燃料に課せられるVATの還付も認められていません。申請は各国の管轄の機関で行います。期日は次年度の6月30日となっています。 申請には、各国の居住者証明書(各国で納税者であることを証明)とVATに関連する請求書ならびに輸入証明書の原本が必要となります。

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・EU域内でのVAT還付手続き

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EU域内で発生したVATの還付申請手続きはすべて電子申告で行われます。売上額1,000EUR(燃料の場合は250EUR)を超えた請求書及び輸入証明書は、連邦中央税務庁が提供する電子申請サービスを介して提出します。還付申請書は、次年度の9月30日までにドイツ連邦中央税務庁に提出し、連邦中央税務庁から各EU諸国の管轄機関にそれらVAT還付申請が提出され、申請手続きが行われます。

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