記帳義務および決算書作成義務のある事業者は、貸借対照表、帳簿、請求書などの重要経理書類は10年間保管しなければなりません。その際発生する費用は、当期で引当金として計上することができます。費用性引当金の計上は、法律で定められた義務により発生する費用のみ許されています。従って重要書類を任意で10年以上保管する場合、その費用を引当金として計上することはできません。経理書類の保管費用として認識される費用は主に次のとおりです。
\ \・書類を保管する部屋もしくは建物の賃料、その保管場所における光熱費、保険料、減価償却費(建物を購入するための借入金利息はそれに含まれません)
\・書類整理および分類に関わる費用
\・書類保管用の棚などの減価償却費
\・管理費、清掃費、セキュリティ費用などの経理書類保管に関わる人件費
\ \10年後経理書類を破棄するための費用は経理書類保管料に含まれません。
\連邦財務裁判所は、経理書類保管費用の引当金額の評価方法について簡易法を発表しました。それによると、平均保管期間を5.5年((1+10)÷2=5.5年)とし引当金の設定額の基準とします。
\例) 経理保管費用:年1,200EUR
\引当金額:1,200EUR x 5.5年=6,600EUR
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