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2014/2/26

経理の新情報

資本参加が10%以下の分散保有の配当金の課税について

この記事の要約

ある有限会社が有限責任社員あるいは別の資本会社に配当金を支払った場合、従来はその95%が非課税でした。 例)ある有限会社が、ある上場株式会社の株を0.001%保有し、それにより配当金を得た。配当金は95%まで非課税で受け […]

ある有限会社が有限責任社員あるいは別の資本会社に配当金を支払った場合、従来はその95%が非課税でした。

例)ある有限会社が、ある上場株式会社の株を0.001%保有し、それにより配当金を得た。配当金は95%まで非課税で受け取れる。

しかしながら昨年の2013年3月29日よりこの免税措置が次のように制限されることになりました。

暦年の初めより10%以上の資本参加の場合にのみ95%分は完全免除となり、上記の例では免税ではなくなります。そのため、配当金は100%法人税の課税対象となります。

この制限が適用されるのは配当金に対してのみで、保有株の売却による収益に関しては従来どおり95%まで法人税が免除されます。