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2012/4/25

経理の新情報

日、祝日、夜間勤務に対する割増賃金の定額支給

この記事の要約

被雇用者に支給される、日、祝日、夜間勤務の割増賃金は、ある一定の上限を超えない限り非課税です。例えば、夜間勤務の割増賃金は基本給から算出された時間給の最大25%まで、日曜出勤は最大50%まで非課税です(ただし、割増分時間 […]

被雇用者に支給される、日、祝日、夜間勤務の割増賃金は、ある一定の上限を超えない限り非課税です。例えば、夜間勤務の割増賃金は基本給から算出された時間給の最大25%まで、日曜出勤は最大50%まで非課税です(ただし、割増分時間給が50ユーロを超えないことが条件)。また、これらの割増賃金は社会保険料の支払い義務からも免除されます。

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非課税対象となる前提条件は、支給される賃金が追加で支給される賃金であることと、その賃金が実際の実働勤務に基づいて支給されていることです。定期的に一定額を割増賃金又は前払いとして支給した場合、実際の実働時間分のみ上記のルールにのっとり非課税となります。つまり、仮に被雇用者が受取った定額割増賃金が、実働の非課税として認められる賃金上限額よりも多かった場合、その差額は賃金税課税の対象となります。連邦財務裁判所は、その定額給与と実働給与の精算を定期的に行うことを義務付けており、その期限は遅くとも当年の12月31日までと定めています。

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裁判所の見解によると、この精算作業を拒否することは不可能としています。例外として、仮にその定額割増賃金が夜間勤務に対してのみ支給された場合で、支給金額が有給休暇と欠勤時間を加味した上で適当な場合、精算作業が免除されます。例えばパン屋での勤務がそれにあたります。

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