ゲシェフトフューラーの豆知識

操短の場合は有給休暇の削減可=欧州司法裁

長期病休で有給休暇を消化できなかった被用者は、仕事に復帰した際に未消化の同休暇を取得できる。また、復帰せずに退職した場合は未消化分を金銭に換算して受け取ることができる。これは欧州連合(EU)法で定められた被用者の権利であ […]

育休期間中の社用車利用、手当減額は妥当か

育児休暇手当の受給期間中に仕事をして収入を得た場合、手当額はその分、減額される。これは育児休暇法(BEEG)2条3項に明記されたルールである。では、受給期間中に社用車の私的利用を認められた場合、つまり金銭以外の形で雇用主

SNSで同僚誹謗、解雇に当たらないケースも

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)サイトで同僚や上司を誹謗した被用者を雇用主は解雇できる。これについては10月17日号掲載の本コラムですでにお伝えした。だが、事情によっては解雇できないケースもある。そんな判

倒産企業買収で受け皿会社の濫用は違法

他社の事業を買収した企業は買収の時点で買収対象事業で有効だった被用者に対する権利と義務を継承しなければならない。これは民法典(BGB)613a条に明記されたルールである。では、買収対象企業の被用者を一度、受け皿会社に移籍

組織再編に伴う解雇、ハードル高し

収益力を強化するために組織再編を行う際、企業はしばしば整理解雇を行う。組織のあり方を変えることで事業効率が上がるためだ。だが、ドイツでは解雇がなぜ必要かを従業員一人一人について具体的に説明できないと、裁判で不当な措置と見

「事業移管はどの時点で成立するか?」、最高裁が判断提示

他社を買収する場合、事業移管がいつ成立するかが問題になることは普通ない。何月何日付で移管するかが契約で取り決められ、その通りに実施されるからである。だが、そうしたことが当てはまらないケースでは事業移管の成立時期が法的に定

フェイスブックで雇用主を誹謗、即時解雇は妥当

フェイスブックは青少年がよく利用するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)サイトである。プライベートな空間のため人によってはついつい度を越した書き込みをしてしまうこともあるようだが、勤務先の批判はやはり控えた方

復職支援措置、効果がない場合は解雇可

病気で長期休業している被用者がいる場合、雇用主は復職に向けた支援措置を取らなければならない。これは第9社会法典(SGB IX)84条2項に定められたルールで、ドイツ語でBetriebliches Eingliederun

有期雇用契約の法解釈を最高裁が提示

雇用主と被雇用者が結ぶ有期雇用契約は正当な理由がない限り契約期間が計2年、更新回数も最大3回に制限される。これは「パートタイムと有期労働契約に関する法律(TzBfG)」14条2項第1文に明記されたルールである。ただし、同

社員引き抜き後に赤字計上、損賠請求権はあるか

主要な社員を競合企業に大量に引き抜かれると、事業のノウハウなどが失われ、大きな痛手を受ける。では引き抜きに違法性が認められる場合、社員の引き抜きで損失を被った企業は損害賠償を請求できるのだろうか。この問題をめぐる係争で最

成功報酬を受け取る社員に残業手当の請求権はあるか

労働契約書に残業手当を支給しないとの規定があっても、被用者には多くの場合、同手当を請求する権利がある。これについては2012年2月29日号に掲載した本コラムですでに紹介した。では、給与の一部を成功報酬の形で受け取る社員に

従業員集会の飲食費、雇用主に負担義務なし

従業員の代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)は四半期に1回、従業員集会(Betriebsversammlung)を開催し、活動報告を行わなければならない。これは事業所体制法(BetrVG)43条で義務づけ

事業所委への大量解雇計画通知、サイン漏れは無効か

従業員数20人以上の企業が大量解雇を計画している場合、雇用主はその理由や解雇対象者の数、解雇の実施時期、解雇対象者の選別基準、解雇一時金の支給基準などについて事業所委員会(Betriebsrat)に文書で通知しなければな

解雇通知書には手書きのサインを忘れずに

銀行の振込依頼書にサインを忘れると、数日後に振込人の住所に依頼書が郵送され、サインを記入したうえで再度、手続きを行うよう指示される。サインがないと依頼者本人が振り込みを依頼したかが定かでなく、銀行が手続きを進められないた

事業所委員が参加する研修、同委に選定の裁量あり

従業員の代表機関である事業所委員会の活動に必要な経費は企業が負担しなければならない。これは事業所体制法(Betriebsverfassungsgesetz)40条1項に明記された決まりであり、事業所委員が参加する研修の費

労働契約で勤務地を特定しなくても問題なし

ドイツには転勤を嫌がる人が多いため、異動命令は係争の原因になりやすい。家族や友人関係、子供の生活環境を維持したいと強く思う人が多く、サラリーマンは転勤が当たり前という日本の常識は必ずしも通用しない。これは企業の側からする

制服着用命令は雇用主の権限

雇用主は従業員に対し制服の着用を義務づけることができるか――。この問題をめぐる係争でコトブス労働裁判所が3月に判決(訴訟番号:6 Ca 1554/11)を下したので、ここで取り上げてみる。 \ 裁判を起こしたのは勤務先の

薬物使用で解雇は可

薬物を使用した社員・職員は解雇できる――。ベルリン・ブランデンブルク州労働裁判所は8月28日に下した判決(訴訟番号:19 Sa 306/12、324/12)でこんな判断を下した。 \ 裁判を起こしたのはベルリンの公共交通

社員の写真公開の際は本人の承認を

社員の写真を本人の承諾なしに公表することは肖像権の侵害に当たり違法だ――。こんな判断をフランクフルト労働裁判所が下していたことが20日に公開された判決文(訴訟番号:7 Ca 1649/12)で分かった。 \ 裁判を起こし

社員募集時の年齢制限で最高裁判決

社員募集に際して年齢制限を設けることは一般平等待遇法(AGG)で禁じされた差別に当たり、差別を受けた(募集の年齢条件から外れた)応募者は損害賠償の支払いを請求できる。これについてはこのコラムで何度も取り上げてきた。では、

給仕の服装、白系統でないとダメ?

飲食店の店員は普通、白系統の服を着ている。清潔感があり、食べ物を取り扱う店に適しているからである。では黒系統の服は好ましくないのであろうか。そんな問題をめぐる係争でベルリン行政裁判所が7月に判決(訴訟番号:VG 14 K

労働契約の規定は明確に

労働契約の規定が不明確だと雇用主は裁判で痛い目をみることになる。ここでは最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が5月に下した判決(訴訟番号:5 AZR 347/11)に即してこの問題をお伝えする。 \ 裁判を起こしたのは200

祝日・病休時の給与支給、国外からの派遣社員にも適用か

営業日が法定の祝日に重なった場合、雇用主は被用者に賃金を支払わねばならない。これは「祝日および病欠時の給与支払いに関する法律(EntgFG)」2条に明記されたルールである。同3条には被用者が病気で仕事を休んだときにも雇用

社員のノルマ、事業所委に知る権利

社員に課したノルマについて事業所委員会(Betriebsrat)には雇用主から情報を請求する権利があるのだろうか。この問題をめぐる係争で、ハム州労働裁判所が3月に判決(訴訟番号:13 TaBV 100/10)を下したので

国外公館職員が起こした労働訴訟、主権を盾に拒否は可能か

国外公館で働く一般職員が現地で労働訴訟を起こした場合、提訴された国家は主権を盾に裁判そのものを否認できるだろうか。この問題をめぐる係争で欧州司法裁判所(ECJ)が7月19日に判断を示したので、ここで取り上げてみる(訴訟番

解雇訴訟中にスト参加、勝訴でも賃金請求権なし

解雇無効を求める訴訟で勝訴した被用者は未払いとなっていた賃金(Annahmeverzugslohn)の支払いを雇用主に請求できる。これは民法典(BGB)615条に基づく権利である。では、訴訟期間中に被告企業で行われていた

ゲルベシャインの早期提出要求は共同決定権の対象か

病気で会社を休む場合、社員はその旨をまず電話などで伝えたうえで、医師が発行した労働不能証明書(通称ゲルベシャイン)を提出しなければならない。これは「祝日および病欠時の給与支払いに関する法律(EntgFG)」5条1項第1文

依存症の社員、業務に危険が伴えば解雇可

アルコール依存症の社員を解雇できるのは快復の見通しが立たない場合に限られる。これについてはすでにこのコラムで何度か取り上げた。では、酩酊状態で仕事をすると本人にも周りの社員にも危険を伴う建設現場などの職場でも快復を待たな

企業年金、外部機関に委託しても雇用主に補てん義務

企業年金の運営を外部の機関に全面委託する企業は多い。年金支払いに伴う将来の財務リスクを回避するためである。だが、最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が6月19日に下した判決(訴訟番号:3 AZR 408/10)によると、こう

事業所委への社会的選別の理由説明で判決

経営上の理由で整理解雇を実施する際は「社会的選別(Sozialauswahl)」というルールが適用される。これは社会的に立場が弱い、あるいは責任が重い従業員の雇用を優先するというもので、解雇保護法(KSchG)1条3項に

未消化の有給休暇、清算ルールで最高裁が新判例

雇用関係を解消する場合、企業は未消化の有給休暇を金銭に換算して当該の被用者に支給しなければならない。これは有給休暇法(BUrlG)7条4項に明記された決まりである。従来の判例では、この手続きは原則として当該年の年末までに

事業所委員の就業免除請求権で最高裁判決

従業員の代表である事業所委員が事業所委員会(Betriebsrat)の活動を勤務時間外に行った場合は、それに相応する時間の勤務を有給で免除される。これは事業所体制法(BetrVG)37条3項第1文で定められたルールである

従業員のビデオ監視で最高裁が基準提示

ビデオカメラを職場内に極秘に設置するのは法律的にみて難しい。従業員のプライバシーを著しく侵害するためだ。最高裁の連邦労働裁判所(BAG)がこの問題に絡んだ係争でビデオ設置が許される基準を提示したので、ここで取り上げてみる

被用者に対する言行不一致は差別の兆候

被用者に対して雇用主が以前の言行と矛盾する措置や発言を行うと「差別の兆候」と見なされる――。最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が21日の判決(訴訟番号:8 AZR 364/11)でそのような判断を示したので、ここで取り上げ

雇用契約解除の予告期間18カ月は違法か

民法典(BGB)622条には雇用契約解除の予告期間が定められている。それによると、被用者の側から解約する場合は、契約解除日が月末か15日のどちらかとなり、それぞれその4週間前までに雇用主に通告しなければならない(同条1項

プロ選手の広告収入は賃金か

プロ選手やチームを広告に利用する企業は多い。試合で活躍すれば、宣伝効果が大きいためだ。 \ ところで広告収入はプロ選手にとって税法上、賃金に当たるのだろうか、それとも事業収入とみなされるのであろうか。そんな問題をめぐる係

社用ケータイの私的利用、額が多ければ勤続年数長くても解雇

多額の横領を行った社員を雇用主は解雇できる。これについてはこのコラムですでに何度か取り上げてきた。では、勤続年数が長い社員、つまり解雇の判断の際に雇用主がその事情を考慮しなければならない社員についてもこの原則が適用される

接待費文書の記入には注意を

取引先などを接待した場合、その理由を接待費文書に具体的に記入しないと、税控除の対象として承認されない。そんな判断をベルリン・ブランデンブルク財政裁判所が昨年5月の判決(訴訟番号:12 K 12209/10)で下したので、

解任された役員、旅行キャンセル保険金の受給資格なし

解任された会社役員に旅行キャンセル保険金を受給する資格はない――。ミュンヘン労働裁判所が昨年6月の判決(訴訟番号:AZ 233 C 7220/11)でこんな判断を下していたことが、このほど発表されたプレスリリースで分かっ

解雇時の有給休暇日数計算には注意を

社員を解雇する場合、企業は未消化の有給休暇を金銭に換算して当該の被用者に支給しなければならない。これは有給休暇法(BUrlG)7条4項に明記された決まりである。では、企業が有給休暇の日数計算を誤り本来の額よりも多く支給し

事業所委のメールアカウントでストの呼びかけは違法

ドイツの企業には事業所委員会(Betriebsrat)という従業員の代表機関がある。事情を知らないとうっかり労働組合(Gewerkschaft)と勘違いしてしまうが、両者はまったく別の次元の組織であり、区別しなければなら

基準に達しない応募者、書類選考で不採用は差別に当たらず

仕事や人材募集で差別を受けた人は損害賠償を請求できる。これは一般平等待遇法(AGG)15条2項に記されたルールである。書類審査で不採用とされた障害者などはこの条項を根拠にしばしば損賠訴訟を起こす。このため採用する側は訴訟

解雇の報復で告発は不当

解雇の腹いせに企業の不正行為を当局に告発しようと被用者が考えるのはある意味、自然なことかもしれない。だが、実際にそうした行為を行うことは法的に妥当でない――。そんな判断をシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州労働裁判所が4月に

就業免除期間中の社用車返還要求で最高裁判決

社員に社用車を貸与する場合は契約を結ぶ。そのなかには雇用主が社用車の返還を要求できるケースなどが記されている。では、そうした取り決めをしっかりしておけば雇用主は事情の如何に関わりなく、契約条項を根拠に返還を要求できるのだ

公募ポスト、有期雇用かどうかを明記する必要なし

空きポストが発生した場合、従業員の代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)は新規採用者を社内公募で募集するよう経営者に要求できる。これは事業所体制法(BetrVG)93条に明記されたルールである。同法99条2

解雇訴訟のカベ、小企業の被用者には高し

従業員5人以下の企業には解雇保護法(KSchG)に基づく被用者の保護規定が原則として適用されない(即時解雇の場合を除く)。これはKSchG23条1項に規定されたルールで、被用者が2004年1月1日以降に採用された場合は雇

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