ゲシェフトフューラーの豆知識

病気解雇が可能な条件

社員が病気で長期間、仕事に従事できなくなることは雇用主にとって頭の痛い問題である。できれば職場に復帰してもらいたいという思いがあっても、いつまでたっても治らないようなら最終的に厳しい判断を下さなければならないためだ。 \ […]

電話で応募者の独語能力テスト、労裁が外国人差別と判断

ドイツの企業が採用応募者にドイツ語能力を要求するのは当然であろう。言葉ができないことには他の職員や取引先との意思疎通ができず、仕事にならないからだ。 \ では、応募者には実際のところ、どの程度の能力が要求されるのだろうか

口頭注意は「警告」に当たらず

従業員が問題行動を起こした際、無断欠勤などの重大な違反でない限り、ドイツの企業はまず「警告(Abmahnung)」を行う。警告にも関わらず、従業員が同様の行為を繰り返す場合は解雇できるため、労務管理上、重要な手続きである

昼食補助券の不正利用、解雇は行き過ぎ

会社が発行する昼食補助金を不正利用して即時解雇を通告された社員がその取り消しを求めて起こした裁判で、ロイトリンゲン労働裁判所は11日、原告の訴えを支持する判決(係争番号:2-Ca-601/09)を下した。 \ 訴えられた

トイレ時間の長さ理由に減給はダメ

トイレの使い方は人それぞれ。スルリと排泄したうえでサッサと尻を拭き出てくる人がいるかと思えば、便座に文字通り腰を据えてしまう人もいる。各人の生活習慣と言ってしまえばそれまでだが、勤務時間中となるとトラブルの原因になること

企業年金、運営機関の支給カットで企業に補償義務

公的年金とは別に企業が独自に提供する企業年金には大きく分けて2種類ある。1つは企業が年金原資を引当金の形で独自に積み立てて運用し退職したOB社員に支給するもの、もう1つは外部の機関に保険料を支払い運用から年金支給までの運

勤務中の私的ネット利用、解雇にならないケースも

勤務時間中に社員がインターネットを私的目的で利用することを禁止する企業は多い。私的利用を認めると業務に支障が出る恐れがあるためだ。では、ネットの私的利用を禁止していれば、違反した社員を解雇できるかというと、そのハードルは

「東ドイツ人」は民族に当たらず=労裁

民族的(エスニック)な出自を理由とした差別は欧州指令を受け2006年に施行された一般平等待遇法(AGG)で明確に禁止されている。求職者や社員を外国人あるいは外国系の市民だからといって不利に取り扱うことは違法行為に当たり、

競合企業で副業、解雇にならないケースも

被用者が勤務先の企業の利益に反する活動をすることは誠実義務(Treuepflicht)違反に当たり、解雇の理由となる。では何が勤務先の利益に違反するのか。競合企業で勤務すること自体が認められないのか。こうした問題をめぐる

体臭理由の解雇、試用期間中であれば問題なし

体臭が異様に臭く不潔だとして試用期間の終了とともに解雇されたのは人権侵害に当たるとしてケルン市の元職員が解雇の取り消しを求めていた裁判で、ケルン労働裁判所は25日、原告の訴えを退ける判決(訴訟番号:4Ca 10458/0

イースターの日曜日は公的な祝日にあらず

毎年3月下旬から4月下旬の間に訪れるキリスト教の移動祝祭日イースター(復活祭)。ドイツではこの日をはさむ形で必ず4連休となる。連休の順番は聖金曜日、通常の土曜日、イースター、イースターの月曜日である。 \ ところで、この

有給申請却下を理由に病欠は解雇

年次有給休暇の取得申請を拒否されたことを受けて病欠した被用者の解雇の是非をめぐる訴訟で、最高裁の連邦労働裁判所(BAG)は2009年3月、病気でもなかったにもかかわらず病休を取得すると主張したのであれば解雇に値するとする

雇用主に対する批判は「言論の自由」、解雇は不当

自動車大手のポルシェを批判した従業員を同社が解雇したことの是非をめぐる訴訟で、バーデン・ヴュルテンベルク労働裁判所は2月、解雇無効の判決(訴訟番号:2 Sa 59/09)を下した。判決理由で裁判官は、解雇通告の根拠となっ

希望退職募集で高齢者除外は差別に当たらず

希望退職の応募資格を一定年齢以下の社員に限ったのは差別に当たるとして高齢社員が応募制限の撤回と退職一時金の支給を会社側に求めて起こした係争で、最高裁の連邦労働裁判所(BAG)は2月25日、この訴えを退ける判決を下した。判

企業OBへのクリスマス手当、3年連続支給すれば既得権発生

企業が長く存続しているのは現在と過去の従業員の献身のたまもの――。そう考えれば、OB・OGとなった元社員に感謝の気持ちを示したいという気持ちが経営者の心のなかで自然とわいてくるものかも知れない。しかし、そうした気持ちで「

制服の着替え、外見が目立つ場合は勤務に該当=最高裁

始業時間や終業時間、休憩時間などは労働組合との協定や法律で特別な定めがない限り、経営者と従業員の社内代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)が共同で決定しなければならないことが、事業所体制法(BetrVG)8

電力1.8セントの盗みで解雇は行き過ぎ

少額物品の盗みを理由とする解雇の是非が社会的な関心を集めるなか、今度は私的利用を目的とした充電を会社で行い解雇された従業員が解雇の取り消しを求めて起こした裁判で判決言い渡しがあった。 \ 原告は被告企業に19年間、勤務す

独語能力不足理由の解雇は妥当

ドイツ語の読解能力不足を理由に解雇されたスペイン人の被用者が解雇は一般平等待遇法(AGG)で禁じられた民族差別に当たるとしてその取り消しを求めていた係争で、最高裁の連邦労働裁判所(BAG)は1月28日、この訴えを退ける判

解雇一時金の分割支給は合法=連邦財政裁

経営上の理由により従業員を解雇する場合、企業は一時金(Abfindung)を支払わねばならない。その額は勤続1年当たり月給の50%というのが法律で定められた基準である。今回はこの解雇一時金の分割払いの是非をめぐる裁判を取

事業所委の経費、雇用主が負担を免れるケースも

ドイツの企業には通常、事業所委員会(Betriebrat)という従業員の代表機関がある。労働組合が企業外部の組織であるのに対しこちらは企業内の一機関であるため、その運営に必要な経費は原則として会社負担となる。これは事業所

大雪でも遅刻は遅刻

週末(1月9、10日)のドイツに大雪をもたらした低気圧デイジー。空の便の欠航や列車の運休・遅れ、道路での車の立ち往生など様々な影響が出た。月曜(11日)の朝は道路に連日の雪がかなり積っており、多くの企業で遅刻者が出たよう

社員へのクリスマスプレゼント、金貨は賃金に相当

「クリスマス手当の代わりにクリューガーランド金貨を社員にプレゼントすれば企業の社会保険料と税負担が軽減されます」――。こんな宣伝文句を目にしたら、「それは良い」と思わず乗ってしまう気持ちに駆られるのではなかろうか。実際に

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