2013/1/28

総合 –EUウオッチャー

11カ国が金融取引税を先行導入、EU財務相理が承認

この記事の要約

EU加盟国は22日に開いた財務相理事会で、独仏など11カ国が金融取引税を先行導入することを承認した。対象国は税率など詳細を固めた上で、同税を導入する。欧州委員会は来年1月からの導入を目指すとしている。\ 金融取引税を導入 […]

EU加盟国は22日に開いた財務相理事会で、独仏など11カ国が金融取引税を先行導入することを承認した。対象国は税率など詳細を固めた上で、同税を導入する。欧州委員会は来年1月からの導入を目指すとしている。

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金融取引税を導入するのはドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オーストリア、ベルギー、ギリシャ、ポルトガル、スロベニア、スロバキア、エストニアの11カ国。EU域内総生産(GDP)の3分の2を占める国が参加する形となる。

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一般的に「トービン税」として知られる金融取引税のEUでの導入は、リーマンショックに端を発した世界的な金融危機の元凶となった投機的な取引の抑制と同時に、経営危機に陥った銀行を公的支援するための財源を銀行業界に前もって負担させる目的でフランスが提唱したもの。ドイツなどが賛同し、全加盟国での導入を目指したが、金融主権維持にこだわる英国などが反発したため、加盟国のうち9カ国以上が法案などに賛同すれば、それらの国だけで先行して実施することを認めるEU基本条約の規定を適用し、とりあえず11カ国だけで導入することを決定。昨年10月に欧州委員会、11月に欧州議会の承認を得ていた。

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欧州委が2011年9月に発表した案では株式・債券取引に0.1%、デリバティブ(金融派生商品)取引に0.01%の率で課税することになっているが、これはあくまでたたき台で、詳細は欧州委が2月に提示する最終案に基づいて11カ国が協議する。

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同協議では

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、徴収した税の用途も大きな議題となる見込み。フランス、オーストリアはEUの財源に組み込んで、教育などの分野にも活用することを提唱しているが、ドイツは各国が独自に運用することを求めている。

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