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2014/1/29

経理の新情報

最小資本会社の情報開示の簡素化

この記事の要約

2年間連続した会計年度の決算日に、以下の3つの条件のうち2つを満たす場合、最小資本会社(Kleinstkapitalgesellschaft)として認識されます。\ \ (1)総資産額が350,000ユーロ以下\ (2) […]

2年間連続した会計年度の決算日に、以下の3つの条件のうち2つを満たす場合、最小資本会社(Kleinstkapitalgesellschaft)として認識されます。

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(1)総資産額が350,000ユーロ以下

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(2)売上が700,000ユーロ以下

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(3)年間平均の従業員数が10人以下

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最小資本会社には以下のメリットが挙げられます。

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(1)貸借対照表に賠償責任、前借、出資者への未払い金などの詳細が明記されている場合、決算書の注記を作成する必要はありません。

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(2)前払費用など勘定区分されるべき費目は別途表記する必要がなくなり、貸借対照表の構成が簡素化される。固定資産と流動資産の区別ならびに自己資本と負債の区別は最低限の範囲で行われる。

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(3)決算書開示の義務は従来どおりで変更はないが、インターネット上に情報公開されず、これらは関心のある者のみ有料で閲覧申請することができる。

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