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2014/6/4

経済産業情報

リース満了時の清算で追加金は「妥当」=最高裁

この記事の要約

自動車リース契約満了時の残存価格(残価)と実勢価格(リース終了後の払下げ車両の販売価格)の差額精算に関する係争で、連邦司法裁判所(BGH、最高裁)は5月28日、残価が実勢価格を上回ったリース車両で顧客が追加金(差額)を支 […]

自動車リース契約満了時の残存価格(残価)と実勢価格(リース終了後の払下げ車両の販売価格)の差額精算に関する係争で、連邦司法裁判所(BGH、最高裁)は5月28日、残価が実勢価格を上回ったリース車両で顧客が追加金(差額)を支払うことは妥当との判決を下した。リースサービス事業者は、リース終了時に追加金支払いもあり得ることを約款に明記する義務はないとしている(係争番号:VIII ZR179/13と241/13)。

係争のきっかけとなったのはVolkswagen Leasingの個人向けリースサービスを利用した顧客2人。顧客の1人は、契約時の予定残価1万9,000ユーロと実勢価格1万2,000ユーロとの差額7,000ユーロを、もう1人は契約時の予定残価4万4,700ユーロ(税込)と満了時の実勢価格2万6,000ユーロ(税抜き)との差額として1万4,000ユーロ(税込)の支払いを求められた。2人は◇リース満了時には多額の差額支払いがあり得ることが約款に明記されていない◇「残存価格」や「実勢価格」などの用語について十分な説明がなく、多額の追加支払いがあり得ることが不透明になっている――などとして支払いを拒否したため、係争となった。

BGHの裁判官は、当該の契約書には車両価格と設定されたリース料の差額(=残価)及び、払下げ車両の売却額が残価を下回った場合にリース利用者が差額補てんを“保証する”ことが明記されており、一般的な消費者が残価や追加金払いについて誤解を招く余地はないと言い渡した。