生命保険を中途解約した際の返戻金をめぐる係争で、連邦司法裁判所(最高裁、BGH)は11日、保険会社は被保険者が解約までに払い込んだ保険料の少なくとも半額を払い戻さなければならないとの判決を下した(訴訟番号:IV ZR 17/13と114/13)。対象となるのは2001年1月~07年12月に締結された生保契約。
\訴えを起こしていたのは生命保険契約者2人。1件目のケースでは、2004年7月から09年9月にかけて計3,650ユーロの保険料を払い込んだのに対し、中途解約返戻金は1,420ユーロに過ぎなかった。2件目のケースでは2004年12月~2008年12月に計5,400ユーロの保険料を払いこんだが、返戻金が600ユーロだった。被告保険会社は後になって返戻金を上乗せたものの、両原告は「額が低すぎる」として、払込金の全額を利息込みで返還するよう求め裁判を起こした。
\BGHは2005年7月、1994~2001年に締結された生保の解約返戻金に関する約款無効を言い渡し、少なくとも払込金のおよそ半額は払い戻さなければならないとの基準を提示した(訴訟番号:IV ZR 162/03など)。今回の判決もほぼこの線に沿って下された。
\なお、2008年1月から解約返戻金に関する規定が変更され、保険契約者はそれ以前より高い返戻金の支払いを受けることが可能になった。今回の原告2人は08年1月以前の契約についても同規定を適用するよう求めていたが、BGHの裁判官は法律の遡及適用は認められないとして退けた。
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