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2013/7/17

ゲシェフトフューラーの豆知識

異動選考対象の選定基準で最高裁判決

この記事の要約

経営上の理由で人事異動を行う場合、雇用主は対象となる被用者の選定を公正な基準で行わなければならない――。最高裁の連邦労働裁判所(BAG)は10日の判決(訴訟番号:10 AZR 915/12)でそんな判断を示した。\ 裁判 […]

経営上の理由で人事異動を行う場合、雇用主は対象となる被用者の選定を公正な基準で行わなければならない――。最高裁の連邦労働裁判所(BAG)は10日の判決(訴訟番号:10 AZR 915/12)でそんな判断を示した。

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裁判は連邦雇用庁(BA)を相手取って職員が起こしたもの。同職員は当初、契約職員として採用された。雇用期間は2009年7月から11年12月末までとなっていた。

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BAに対しては11年3月、一部の契約社員について雇用期間を定めているのは違法だとするBAGの判決が下された。BAはこれを受けて、該当する契約職員を正規職員に引き上げた。それと同時にこれらの職員の多くに異動を命令。原告にはこれまで勤務していたピルナ労働局からヴァイデン労働局への転勤を命じた。

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これに対し原告は生活上の理由を示して受け入れを拒否。人事選考は不当だとして提訴した。

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原告は1審と2審で勝訴。最終審のBAGも下級審判決を支持した。判決理由で裁判官は、異動選考の対象となったのが元契約職員に限られている点を問題視。以前からの正社員を選考対象に加えなかったのは公正でないとして、原告への異動命令は無効だと言い渡した。

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