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2010/5/19

経済産業情報

解約者の破産調査、保険大手に義務なし=最高裁

この記事の要約

被保険者が破産手続き中であることを知らずに解約返戻金を本人に支払った保険会社を相手取って破産管財人が起こしていた裁判で、連邦司法裁判所(最高裁、BGH)は先ごろ、払戻金を破産管財人に改めて支払うよう要求していた原告の訴え […]

被保険者が破産手続き中であることを知らずに解約返戻金を本人に支払った保険会社を相手取って破産管財人が起こしていた裁判で、連邦司法裁判所(最高裁、BGH)は先ごろ、払戻金を破産管財人に改めて支払うよう要求していた原告の訴えを退けた(訴訟番号:IX ZR 62/09)。判決理由で裁判官は、多数の顧客を抱える大手企業に対し被保険者が破産しているかどうかを、解約のたびにもれなく調べるよう強制はできないと指摘。また、破産手続きを公示したサイトで簡単に調べられたとする原告の主張についても、保険会社に調べる義務がない以上、過失には当たらないとの判断を示した。

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判決文によると、ベルリン在住の女性は1995年、被告の保険会社と生命保険契約を結んだが、その後、破産したため、破産手続き中に同保険を解約した。保険会社はこれに応じ、小切手で1,961.9ユーロの返戻金を支払った。

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破産管財人はこれに対し、「生命保険は差し押さえ(管財人による管理)の対象」として保険会社に管財人の管理口座への支払いを要求。保険会社側が「女性が破産手続き中であることは知らなかった。過失はない」として支払いを拒否したため裁判に持ち込んだ。

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1審のベルリン・シャルロッテンブルク区裁判所は原告の主張を認め保険会社に支払いを命じた。一方、2審のベルリン地方裁判所は、保険会社に支払い義務はないとする逆転判決を下したため、破産管財人が上告していた。

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