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2011/8/3

総合 - ドイツ経済ニュース

独占・寡占企業の解体、独禁当局の権限を従来方針より縮小へ

この記事の要約

独連邦経済省が競争制限禁止法(GWB、独禁法)改正案の原案をまとめた。独占・寡占企業を解体する集中排除の権限を連邦カルテル庁に付与するのが最大の目玉だが、解体の権限は従来の方針よりも縮小されており、経済界の要求に譲歩した […]

独連邦経済省が競争制限禁止法(GWB、独禁法)改正案の原案をまとめた。独占・寡占企業を解体する集中排除の権限を連邦カルテル庁に付与するのが最大の目玉だが、解体の権限は従来の方針よりも縮小されており、経済界の要求に譲歩した格好だ。

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ライナー・ブリューデルレ前経済相は、市場で支配的な力を持つ企業が影響力を乱用しない場合でも解体できるとの方向で法改正を検討していた。これに対し5月に就任したフィリップ・レスラー新経済相は、解体できるのは支配的な立場を乱用した場合に限るとの方向で改正原案をまとめ上げた。『フランクフルター・アルゲマイネ』紙によると、連邦経済省の高官はこれについて、市場での影響力が大きいという理由だけで企業を解体するのは所有権の侵害に当たるほか、企業の技術革新力も損なう恐れがあるとの見解を示した。改正法原案は今後、関連省庁で検討され、今秋にも法案化される見通しだ。

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同原案にはこのほか、(1)支配的な影響力を持つと認定される市場シェアを従来の3分の1(33%強)から40%に引き上げる(2)カルテル企業に対する提訴権を消費者保護団体に付与する――ことも盛り込まれた。(2)に対しては経済界から反発が出ている。

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