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2015/1/21

ゲシェフトフューラーの豆知識

企業年金の支給前提で最高裁判決

この記事の要約

企業年金(Betriebsrente)を支給する企業・団体には同年金の支給条件を定めた規則がある。この規則の解釈・運用をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が13日に判決(訴訟番号:3 AZR 894/12)を下 […]

企業年金(Betriebsrente)を支給する企業・団体には同年金の支給条件を定めた規則がある。この規則の解釈・運用をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が13日に判決(訴訟番号:3 AZR 894/12)を下したので、ここで取り上げてみる。

裁判は公的団体に勤務する1959年生まれの女性職員が同団体を相手取って起こしたもの。同団体の企業年金は勤続期間が5年以上の63歳以上の男性、および同60歳以上の女性に支給される決まりだった。

だが、同団体は2010年、公的年金の支給ルール改正(受給可能年齢の引き上げ)を受けて1952年以降に生まれた職員の企業年金受給可能年齢を男女とも一律63歳以上にすることを決定。原告はこれを不当として提訴した。

原告は1、2審で勝訴したものの、最終審のBAGで敗訴した。判決理由でBAGの裁判官は、被告企業の規則では公的年金の受給が企業年金受給の前提になっていると指摘。公的年金の受給可能年齢引き上げに合わせて女性職員の企業年金受給可能年齢を引き上げたのは妥当だとの判断を示した。

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