ゲシェフトフューラーの豆知識

夜間勤務が恒常的であれば30%の時給割増に=最高裁

夜間勤務手当に関する取り決めを労使協定で定めていない場合、雇用主は夜間勤務を行った被用者に対し適切な割増賃金を支給するか、有給休暇日数を上乗せするかしなければならない。これは労働時間法(ArbZG)6条5項に記されたルー […]

解雇一時金と解雇訴訟放棄の特別金で最高裁判決

企業が整理解雇を行う場合、社会的計画(Sozialplan)というリストラ計画を労使の協議で策定し、対象となる被用者に解雇一時金を支給する。解雇に伴って被用者に生じる経済的な不利益を緩和するためである。 整理解雇を行う企

最低賃金以下の賃金受け入れを被用者が拒否、解雇は不当

法定最低賃金以下の賃金で働くことを拒否した被用者を解雇することは違法である――。そんな判断をザクセン州労働裁判所が6月に下した判決(訴訟番号:2 Sa 156/15)で示したので、ここで取り上げてみる。 裁判はタクシーセ

整理解雇一時金、障害者の不利な取り扱いは違法な差別

企業が人員削減を行う場合、労使が交渉して「社会的計画(Sozialplan)」というリストラ計画を策定する。これは事業所体制法(BetrVG)112条に規定されたルールで、希望退職や解雇の対象となる従業員が被る経済的な損

インターンは試用期間に算入されるか

ドイツには訓練教育必要職業(Ausbildungsberuf)というカテゴリーに分類される職業がある。これは学校教育の終了後に職業訓練生として企業などで勤務し、訓練期間の終了後に試験に合格して専門職業人としての資格を得な

労働者と職員の企業年金、異なった取扱は差別か

ドイツでは労働者(Arbeiter)と職員(Angestellter)が職業身分上、明確に区別されており、給与体系などの面で異なった取り扱いを受ける。では企業年金の支給でも労働者と職員とで取り扱いを区別することは法的に認

同僚への暴力行為、即時解雇にならないことも

重大な理由がある場合、雇用主は被用者を即時解雇できる。これは民法典(BGB)626条に記されたルールであり、同僚への暴力行為も原則的に即時解雇の理由となる。ただ、ケースによっては即時解雇が妥当でないこともある。そんな判断

契約に労働時間の規定なし、残業手当の請求権はあるか

労働契約に労働時間の明確な規定がなければ、どこまでが正規の労働時間でどこからが残業かの区別がつかない。では、そのような契約を結んだ被用者には残業手当を請求する権利がないのだろうか。この問題をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁

年次有給休暇の権利で最高裁判決

すべての被用者は年次有給休暇を取得する権利がある。これは有給休暇法(BUrlG)1条に記されたルールであり、有給休暇日数は週6日勤務で24日、同5日で20日、同4日で16日となっている(同3条)。週当たり1日の勤務で年4

私的利用可の業務用携帯で有料情報電話、解雇は妥当か

被用者に対し業務用携帯電話機をプライベートな目的で利用することを認めている企業で、被用者が有料情報電話(日本のダイヤルQ2に相当)を利用した場合、企業は当該被用者を解雇できるのだろうか。この問題をめぐる係争でデュッセルド

妊婦への解雇通告、繰り返せば違法な差別に

妊娠中および産後4カ月以内(母性保護期間)の被用者を解雇することはできない。これは母性保護法(MuSchG)9条1項に記されたルールであり、雇用主が妊娠の事実を知らずに解雇通告を行った場合は当該被用者が妊娠していることを

従業員の解雇計画、事業所委に守秘義務はあるか

企業が人員削減を行う際、労使が交渉して「社会的計画(Sozialplan)」というリストラ計画を策定する。これは希望退職や解雇の対象となる従業員が被る経済的な損失を相殺ないし緩和するための措置で、事業所体制法(BetrV

たばこ休憩時間の無給化は可能か

勤務時間中の喫煙を認める企業は多い。だが、喫煙時間が長ければその分、実質の勤務時間は減少し企業には大きな損失となる。では、たばこ休憩に要した時間を給与から差し引くことは可能なのだろうか。この問題をめぐる係争でニュルンベル

無断欠勤の繰り返し、解雇できないことも

被用者が行った問題行動が業務に著しい障害をもたらす場合、雇用主は当該社員を原則的に解雇できる。これは解雇保護法(KSchG)1条2項に記されたルールである。ただし、実際のハードルは高く、簡単には解雇できない。このことを実

事業所委員の研修参加、宿泊費の負担で最高裁判決

従業員の代表である事業所委員会(Betriebsrat)の活動で生じる費用は雇用主が負担しなければならない。これは事業所体制法(BetrVG)40条1項に記されたルールであり、研修費用もそうした費用に含まれる。では雇用主

夜勤中の計画的な睡眠、即時解雇は妥当

夜勤の最中に計画的に睡眠した被用者を即時解雇処分とすることは妥当だ――。そんな判断をマインツ州労働裁判所が下したので、ここで取り上げてみる。 裁判は老人ホームで勤務していた介護助手が雇用主を相手取って起こしたもの。同介護

ストによる損失、第三者企業に損賠請求権なし

ストライキの対象となっていない企業がストで損害を受けてもストそのものに問題がない限り損害賠償を請求する権利はない――。最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が8月25日に下した判決(訴訟番号:1 AZR 754/13)でそんな

過去の雇用関係が事後的に確定、被用者に賃金請求権はあるか

被用者が労働契約の締結を求めて裁判を起こし勝訴した場合、雇用関係は通常、過去にさかのぼって適用される。そうしたケースでは勤務実績がない過去についても賃金を支給する義務が雇用主に発生するのだろうか。この問題をめぐる係争で最

遺族企業年金の「晩婚ルール」は不当な差別か

企業年金の受給資格がある夫ないし妻が死亡した場合、配偶者は遺族企業年金を受給できる。ただし、多くの企業では被用者の結婚年齢が高い場合、寡婦・寡男となった配偶者に遺族年金を支給しない「晩婚ルール」を採用している。このルール

職場のパソコンで私的なコピー、即時解雇は妥当か

重大な理由がある場合、雇用主は被用者を即時解雇できる。これは民法典(BGB)626条に記されたルールである。では、職場の業務用パソコンなどを利用して勤務時間中に動画や写真などの私的なコピーを行った被用者はこのルールに基づ

「年金受給が可能だから解雇」は差別

差別を受けた間接事実を被用者側から提示された場合、雇用主には差別がなかったことを証明する義務が発生する。これは一般平等待遇法(AGG)22条に記されたルールであり、雇用主が証明できなければ差別の事実が確定する。この決まり

メールでの労働時間短縮申請は有効か

勤続期間が6カ月を超える被用者は勤務時間の短縮とその割り振りを雇用主に申請できる。これはパートタイム・有期雇用契約法(TzBfG)8条に記されたルールであり、被用者は希望する時間での勤務が始まる3カ月前までに申請を出さな

有期雇用契約の期間と更新回数で最高裁判決

雇用主は理由を提示せずに合計で最大2年間、被用者を有期雇用できる。これは「パートタイムと有期労働契約に関する法律(TzBfG)」14条2項第1文に記されたルールであり、雇用主は同期間内に契約を最大3回更新できる。ただ同項

昼食で外出時に怪我、労災が適用されないことも

通勤途中にケガをした場合は労働災害と認定され、労災保険が給付される。この原則は昼食で会社の外に出た際のケガにも適用されるが、場合によっては適用されないことがある。ヘッセン州社会裁判所が3月に下した判決(訴訟番号:L 3

派遣社員の正社員化で最高裁判決

派遣社員の派遣期間は「一時的」でなければならない。これは労働者派遣法(AUEG)1条1項第2文に記されたルールである。このルールをめぐる係争で、最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が4月に判決(訴訟番号:9 AZR 883/

従業員が座り込みの抗議、解雇は妥当か

従業員が雇用主や上司に抗議して座り込み(シット・イン)を行った場合、どのような処分が妥当なのだろうか。この問題をめぐる係争でシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州労働裁判所が6月に判決(訴訟番号:3 Sa 354/14)を下し

新規採用の労使共同決定権で最高裁判決

従業員を新規採用する場合、企業は応募者の書類を従業員の代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)に提示したうえで、選考結果への承認を得なければならない。これは事業所体制法(BetrVG)99条1項に記されたルー

最低賃金への業績給算入は違法か

時給8.5ユーロの法定最低賃金が1月1日付で導入された。これを下回る賃金は原則として違法となる(17年1月からは例外なく違法)。では、基本給を8.5ユーロ未満に設定し、業績給を上乗せする形で8.5ユーロ以上を支給すること

被用者の過失で火災、賠償責任はあるか

被用者の過失が原因で職場が火事になった場合、雇用主が保険会社と結んだ火災保険は当該被用者にも適用されるのだろうか。この問題をめぐる係争でシュレスヴィヒ・ホルシュタイン高等裁判所が3月に判決(訴訟番号:16 U 58/14

育休取得者の有給休暇削減ルールで最高裁判決

雇用主は育児休暇を取得した被用者の年次有給休暇日数を月当たり12分の1削減することができる。これは有給休暇法(BEEG)17条1項に記されたルールである。例えば年次有給休暇の日数が20日の人が6カ月の育休を取得すれば、有

祝日や病欠時の賃金支給ルール、最低賃金の受給者にも適用

営業日が法定の祝日に重なった場合、雇用主は被用者に賃金を支払わねばならない。これは「祝日および病欠時の給与支払いに関する法律(EntgFG)」2条に明記されたルールである。同3条には被用者が病気で仕事を休んだときにも雇用

解雇一時金などで労組加入者を優遇するのは合法か

企業が経営上の理由で人員削減を行う場合、労使は協議して「社会的計画(Sozialplan)」というリストラ計画を策定し、解雇される被用者の経済的なデメリットを緩和する。具体的には解雇一時金の額や、受け皿会社への移籍、受け

労使協定に対する労働契約の優先ルールで最高裁が判断

被用者が雇用主と締結した労働契約の取り決めが、労働組合が業界団体ないし個々の企業と締結した協定(労使協定)よりも被用者にとって有利な場合は、労働契約の取り決めが適用される。これは労使協定法(TVG)4条3項に規定されたル

子会社の企業年金支給額引き上げで最高裁判決

雇用主は退職者に支給する企業年金の引き上げを物価動向を踏まえて3年に1度、検討しなければならない。これは企業年金法(BetrAVG)16条1項で定められたルールである。雇用主はその際、受給者の利害と自社の経済的な状況をは

職業教育訓練生の解雇で最高裁判決

新卒者などが特定の職種で職業人としてのキャリアを開始する場合、まずは職業教育訓練生(Auszubildender)として働き、仕事上の専門知識・技能を習得しなければならない。職業教育訓練に関しては法律(職業教育法=BBi

社員の画像、公開承認の取り消しは可能か

社員の写真や動画を本人の承諾なしに公表することは肖像権の侵害に当たる。これは芸術著作権法(KunstUrhG)22条に基づくルールである。では、社員はそうした画像の公開に特に条件を付けることなく同意した場合、退職後などに

体外授精の女性、解雇保護規定はどの時点で発効か

妊娠中および出産後4カ月以内の被用者を解雇することは原則としてできない。これは母性保護法(MuSchG)9条に記された決まりである。では、体外授精した女性の場合、どの時点で同法の解雇保護規定が適用されるのだろうか。この問

雇用関係解除契約の提訴放棄条項は違法か

被用者が重大な違反行為を行った場合、雇用主は雇用関係解除契約の締結を当該被用者に提案することがある。解雇すると裁判に持ち込まれ時間と手間がかかるため、その無駄を省くためにそうするのである。 雇用関係解除契約には通常、被用

年金受給後の継続雇用、有期契約に限定できるか?

ドイツでは現在、65歳になると公的年金を満額受給できる。では、年金受給開始年齢に達した被用者が継続雇用を希望する場合、雇用主は有期雇用に制限することができるのだろうか。それとも契約期限のない無期雇用を義務づけられるのだろ

懲戒解雇時の有給休暇の取り扱いで最高裁判決

被用者の不適切な行動を理由に即時解雇を行う場合、雇用主は通常、解雇予告期間(解雇通告日から発効日までの期間)を設けた通常解雇もあわせて通告する。即時解雇は通常解雇よりもハードルが高く、裁判で認められない可能性が通常解雇よ

フルタイムからパートに契約変更、有給休暇の取り扱いは?

同一年度内にフルタイム勤務からパートタイム勤務に労働契約を変更した場合、同年度の有給休暇日数はどのように取り扱われるべきなのだろうか。この問題をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が10日に判決(訴訟番号:9 A

従業員に仮病の疑い、監視は可能か?

従業員が仮病で仕事を休んでいる疑いがある場合、雇用主は探偵などを使って監視することができるのだろうか。この問題をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が19日に判決(訴訟番号:8 AZR 1007/13)を下したの

職場セクハラで最高裁判決

セクシャルハラスメントは男女差別に当たるとして、一般平等待遇法(AGG)3条4項で禁じられている。同7条3項で「契約義務違反」とも明記されており、雇用主はセクハラを行った社員を処分しなければならない。処分の程度はケースに

ダミー防犯カメラの設置は労使共同決定権の対象か

従業員の代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)は企業内の様々な案件を雇用主と共同で決定する権利を持つ。これは事業所体制法(BetrVG)87条に記されたルールである。では、録画機能のないダミー防犯カメラの設

企業年金引き上げルールで最高裁判決

企業年金(Betriebsrente)受給者の平均寿命が長いことを理由に企業などは支給額の引き上げ率を抑制することができるのだろうか。この問題をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が昨年9月に判決(訴訟番号:3

企業年金の支給前提で最高裁判決

企業年金(Betriebsrente)を支給する企業・団体には同年金の支給条件を定めた規則がある。この規則の解釈・運用をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が13日に判決(訴訟番号:3 AZR 894/12)を下

「肥満は障害」=欧州司法裁

肥満は解雇訴訟で「障害」と見なされるとの判断を、欧州連合(EU)の欧州司法裁判所(ECJ)が12月18日の判決(訴訟番号:C-354/13)で下し波紋を広げている。これまでは肥満が原因で例えば糖尿病になった場合は障害と認

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